1 障害者支援施設のご利用を希望される方は、市町村窓口への支給申請が必要です。 |
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2 市町村は、申請を受けて、障害程度の判定を行います。 (就労継続B型事業所のご利用には、判定は要しません) |
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3 市町村は、判定の結果を受けて、障害福祉サービス受給者証を交付し、 サービス利用に関する支給の決定を行います。 |
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4 障害者支援施設等との契約により、障害福祉サービスを利用することができます。 |
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5 施設サービスの利用に当たっては、事前に電話連絡いただき、 第二野の花学園に来所ください。 |
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6 障害者支援施設への入所をご希望の方は、施設の定員枠に欠員がある場合のみ利用が可能です。 入所に際しては、体験利用(短期入所利用等)をしていただき、 ご本人の意志を確認させていただきます。 |
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7 短期入所をご希望の方は、事前連絡をいただき、一度、施設を見学し、ご本人納得のうえで、 利用していただきます。 (短期入所枠に欠員がある場合のみ利用が可能です) |