野の花学園後援会 会長 林 宗一
私ども野の花学園後援会は、社会福祉法人 野の花学園が行う各種事業や施設整備等を財政的に援助するとともに、障がい者福祉事業のより一層の発展に寄与することを目的として、昭和47年の結成以来、色々な支援活動を行っております。
現在、法人が運営する施設・事業は、福岡市西区今津で「障害者支援施設 第一野の花学園」朝倉郡筑前町で「障害者支援施設 第二野の花学園」と「障害福祉サービス事業所ちくぜん野の花」大野城市下大利では「第三野の花学園」、福岡市東区和白丘では「野の花学園キャリアワーク立花」をはじめとした障がい者福祉事業全般を行っています。
また、福岡市より、平成22年度から福岡市東区松島の「障がい者生活・就労支援施設 福岡市立ふよう学園」平成26年4月から福岡市南区清水の「障がい者生活・就労支援施設 福岡市立なのみ学園」大野城市より「大野城市障がい者支援センターまどか・ゆいぱる」の指定管理者として施設運営を受託しています。
つきましては、後援会の趣旨にご賛同いただき、ご加入を賜りますようお願い申し上げます。
昭和47年に発足して以来、社会福祉法人 野の花学園の事業活動の力になれればという思いで会員一同が微力ながら後援活動をしています。
運営にあたって、役員・事務局は、ボランティア精神で活動を続けていますが、おかげさまで現在では、個人会員約460人、そして団体会員約80団体の合計540人を有する規模まで組織が発展しました。
今後も後援会の活動にご理解いただける方の輪を広げていくことが福祉の向上につながる方法の一つと考えています。
第1条
本会は、野の花学園後援会と称し、事務所を福岡県福岡市中央区天神二丁目13番17号に置く。
第2条
本会は、社会福祉法人野の花学園の趣旨、目的に賛同し学園の運営、発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.学園の施設、整備に関する経済的援助
2.学園の運営、事業に関する経済的援助
3.その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条
本会の会員は、前条の趣旨に賛同する個人、法人ならびに法人に準ずる団体とする。
第5条
会員は、次に定める会費を納めるものとする。
・個人会員 年 5,000円(1口)以上
・団体会員 年 10,000円(1口)以上
第6条
本会は次の役員を置く。
・会 長 1名
・副会長 1名
・理 事 若干名
・監 事 2名
第7条
役員は、会員総会で選出する。
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3.会長、副会長、理事を以って理事会を構成し、会務を審議する。
4.監事は、会計を監査して、その結果を会員総会に報告し、また、理事会に出席して、意見を述べることができる。
第8条
役員の任期は2年とし重任を妨げない。
第9条
本会に会長の委嘱により、顧問、相談役若干名を置くことができる。
第10条
本会の業務遂行のため事務局を設け、事務を処理するため職員を置くことができる。
第11条
本会の会議は、会員総会、理事会とし、決議は、すべて出席者の過半数によるものとし、賛否同数のときは会長又は、会長の指名する議長において、決するものとする。
第12条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第13条
本会の予算及び決算は、理事会の認定を経て会員総会の承認を受けなければならない。
第14条
本会の会則の変更は、会員の議決を要する。
春の集い |
開催日: | 令和6年11月13日(水) 終了しました |
会場: | 福岡市市民福祉プラザ(ふくふくプラザ)1階 ふくふくホール |
参加対象: | 野の花学園の利用者の保護者等 |